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半島振興法昭和六十年法律第六十三号

第19条(主務大臣等)

第二条第一項及び第四項、第九条の二から第九条の八まで、第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。 2 第二条の二第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第三条第八項から第十一項まで(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。 3 第九条の二第一項及び第三項第二号並びに第九条の四第一項における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。

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なし