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半島振興法昭和六十年法律第六十三号

第9の2条(産業振興促進計画の認定)

半島地域市町村は、単独で又は共同して、当該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画(以下「関係半島振興計画」という。)に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。) 二 当該計画区域において振興すべき業種 三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 四 計画期間 3 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 一 産業振興促進計画の目標 二 その他主務省令で定める事項 4 第二項第三号に掲げる事項には、半島地域市町村における産業の振興を促進するために特に重要と認められるものとして、次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該半島地域市町村の区域において生産された農林水産物の販売、当該農林水産物の利用の促進その他の当該半島地域市町村における農林水産業の振興に資する事業に関する事項 二 当該半島地域市町村の区域における企業の立地の促進、工業生産設備の新増設、商品の販売又は役務の提供の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の当該半島地域市町村における商工業の振興に資する事業に関する事項 三 情報通信技術の活用による役務の提供の促進その他の情報通信業の振興に資する事業に関する事項 四 当該半島地域市町村の区域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の当該半島地域市町村における観光の振興に資する事業に関する事項 5 前項に定めるもののほか、第二項第三号に掲げる事項には、補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。 6 半島地域市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。 7 次に掲げる者は、半島地域市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。 この場合においては、関係半島振興計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 一 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者 二 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者 8 前項の規定による提案を受けた半島地域市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。 この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 9 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 関係半島振興計画に適合するものであること。 二 当該産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 10 主務大臣は、産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(次条第二項及び第九条の五から第九条の七までにおいて単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。 11 主務大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。