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半島振興法施行規則平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号

第2条(産業振興促進計画の記載事項)

法第九条の二第三項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 産業振興促進計画の名称 二 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項 三 計画区域における産業の振興を促進する上での課題 四 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、計画区域における産業の振興を促進するために必要な事項