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たばこ事業法施行令昭和六十年政令第二十一号

第1条(定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 製造たばこ たばこ事業法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する製造たばこ(法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。 二 特定販売業者 法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。 三 卸売販売業者 法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。 四 小売販売業者 法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし