たばこ事業法施行令昭和六十年政令第二十一号 第2条(小売定価の認可) 日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)又は特定販売業者が、法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。