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回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号

第9条(職権による登録)

次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。 一 回路配置利用権の消滅(放棄によるものを除く。) 二 混同による専用利用権、通常利用権又は質権の消滅

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なし