回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号
第66条(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)
法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条、第九条、第十四条、第二十条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十九条第一項及び第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項、第三十五条第二項、第三十七条、第五十一条、第五十二条の二第三項(第五十二条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条の五並びに第六十一条から第六十三条までの規定の適用については、これらの規定(第二十四条を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第二十四条第四号及び第二十五条第一項第八号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び手数料」とする。