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回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号

第29条(更正)

経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十二条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。 3 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。