HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号

第52の5条(処分禁止の登録の抹消)

経済産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

この条文が引く先 0

なし