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回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号

第37条

裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

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なし