回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号 第35条 第五十二条の規定は、回路配置利用権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。 2 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。