HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号

第52の3条

前条第一項及び第二項の規定は、回路配置利用権以外の権利について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。 2 前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。