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民事保全法平成元年法律第九十一号

第53条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。 2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。 3 第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 国債規則 第40の10条 準用 鉱業登録令 第31の3条 準用 自動車登録令 第32の3条 準用 漁業登録令 第34の3条 準用 航空機登録令 第24の3条 準用 特許登録令 第55の3条 準用 ダム使用権登録令 第32の3条 準用 著作権法施行令 第34の4条 準用 回路配置利用権等の登録に関する政令 第52の3条 準用 民事保全法 第55条 (建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行) 引用 鉱業登録令 第31の2条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 引用 特許登録令 第55の2条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 引用 著作権法施行令 第34の3条 (仮処分の登録に後れる登録等の抹消) 引用 著作権法施行規則 第18の3条 引用 民事執行法 第87条 (配当等を受けるべき債権者の範囲) 引用 民事執行法 第91条 (配当等の額の供託) 引用 民事執行法 第107条 (管理人による配当等の実施) 引用 回路配置利用権等の登録に関する政令 第52の2条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 引用 民事保全法 第47条 (不動産に対する仮差押えの執行) 引用 民事保全法 第48条 (船舶に対する仮差押えの執行) 引用 民事保全法 第58条 (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力) 引用 民事保全法 第60条 (仮処分命令の更正等) 引用 品種登録規則 第39条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 引用 品種登録規則 第40条 引用 不動産登記法 第111条 (仮処分の登記に後れる登記の抹消) 引用 公共施設等運営権登録令 第63条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 引用 樹木採取権登録令 第63条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第64条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消)