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漁港水面施設運営権登録令令和五年政令第三百二十八号

第64条(仮処分の登録に後れる登録の抹消)

漁港水面施設運営権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登録義務者とする漁港水面施設運営権の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登録に後れる登録の抹消を単独で申請することができる。 2 前項の規定は、漁港水面施設運営権を目的とする抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登録義務者とする当該抵当権の移転又は消滅に関し登録(仮登録を除く。)を申請する場合について準用する。 3 農林水産大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登録に後れる登録を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登録も抹消しなければならない。

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なし