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民事保全法平成元年法律第九十一号

第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 24

準用 国債規則 第40の10条 準用 鉱業登録令 第31の2条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 準用 鉱業登録令 第31の3条 準用 自動車登録令 第32の3条 準用 漁業登録令 第34の3条 準用 航空機登録令 第24の3条 準用 特許登録令 第55の2条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 準用 特許登録令 第55の3条 準用 ダム使用権登録令 第32の3条 準用 著作権法施行令 第34の3条 (仮処分の登録に後れる登録等の抹消) 準用 著作権法施行令 第34の4条 準用 著作権法施行規則 第18の3条 準用 回路配置利用権等の登録に関する政令 第52の2条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 準用 回路配置利用権等の登録に関する政令 第52の3条 準用 民事保全法 第53条 (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行) 準用 民事保全法 第55条 (建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行) 準用 民事保全法 第61条 (不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力) 準用 品種登録規則 第39条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 準用 品種登録規則 第40条 準用 公共施設等運営権登録令 第63条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 準用 樹木採取権登録令 第63条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 準用 漁港水面施設運営権登録令 第64条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消) 引用 民事保全法 第47条 (不動産に対する仮差押えの執行) 引用 民事保全法 第48条 (船舶に対する仮差押えの執行)