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回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号

第62条

主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

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なし