回路配置利用権等の登録に関する政令昭和六十年政令第三百二十六号 第63条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。 2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。