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予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
第3条
(歳入金の収納期限)
出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
予算決算及び会計令
第1の2条
(歳入の会計年度所属区分)
引用
予算決算及び会計令
第36条
(徴収済額報告書の作製及び送付)
引用
予算決算及び会計令
第57条
(前金払のできる経費の指定)
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