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予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第57条(前金払のできる経費の指定)

会計法第二十二条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第八号から第十五号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。 一 外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。) 二 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料 三 土地又は家屋の借料 四 運賃 五 国の買収又は収用に係る土地の上に存する物件の移転料 六 官公署に対し支払う経費(第七号の二、第八号又は第十号に掲げる経費に該当するものを除く。) 七 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与 七の二 職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(次号に掲げる経費に該当するものを除く。) 八 委託費 九 交通至難の場所に勤務する者又は船舶に乗り組む者に支給する給与 十 補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定された助成金を含む。次条第四号において同じ。)、負担金及び交付金 十一 諸謝金 十二 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十三条第一項の規定により国庫から支弁する破産手続の費用のうち破産管財人(破産管財人代理を含む。)及び保全管理人(保全管理人代理を含む。)に交付するもの 十三 国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三条各号に掲げる権利で各庁において同法による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価 十四 外国において調度品の製造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価 十五 外国で支払う経費のうち次に掲げるもの(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。) イ 物品の購入代価 ロ 機械又は器具の借料又は修理費 ハ 建物(附帯設備を含む。)の維持修繕費 ニ 放送の受信、廃棄物の収集その他の役務の提供に対する代価 ホ 国際会議等のために借り受ける施設又は航空機の借料