予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号 第23条(委任を受けた職員による直接送付) 前二条に規定する計算書は、各省各庁の長から特に委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付せしめることができる。