HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第4条(葉たばこの鑑定)

会社は、法第三条第四項に規定する買入れに際しては、標本葉たばこ等を基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。 2 次条第一項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、会社が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。