たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号
第19条(許可申請書の添付書類)
法第二十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者(未成年者(法第二十二条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書 ハ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書 ニ 予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。) ホ 許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書 ヘ 許可申請者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し ト 許可申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第四項に規定する寡婦又は同条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、同法第八条に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類 チ 予定営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の許可申請者が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類 リ 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、別紙様式第十八号による二十歳未満の者の喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書 二 許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 前号ニに掲げる書類 ハ 予定営業所が自己の所有に属しないときは、前号チに掲げる書類 ニ 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、前号リに掲げる書類
2 法第二十二条第三項に規定する法第二十三条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。