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たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第25条(小売販売業者の承継の届出)

法第二十七条第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第二十八条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第二十七条第三項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 一 一般承継者又は特定承継者が法第二十三条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第十九号により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第十九条第一項各号に掲げる書類(同項第一号イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第二号イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。) 二 一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し 三 一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し 四 特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第二十八条の規定により地位を承継した旨を証明する書類 五 一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し 2 法第二十七条第二項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。