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たばこ事業法施行規則昭和六十年大蔵省令第五号

第6条(たばこの種類別耕作総面積の地域別内訳の公告)

法第五条第一項の規定による公告は、買入れ事務所ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。

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