予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号
第15条(予算総則の内容)
財政法第二十二条第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。以下この条において「財政構造改革法」という。)第八条第二項に規定する社会保障関係費の範囲 二 財政構造改革法第十四条第四項に規定する公共投資関係費の範囲 三 財政構造改革法第二十条第三項に規定する防衛関係費及び特別行動委員会関係経費の範囲 四 財政構造改革法第二十二条第四項に規定する政府開発援助費の範囲 五 財政構造改革法第二十四条第三項に規定する主要食糧関係費の範囲 六 財政構造改革法第二十六条第三項に規定する科学技術振興費の範囲 七 財政構造改革法第二十九条第三項に規定するエネルギー対策費の範囲 八 財政構造改革法第三十一条第二項に規定する中小企業対策費の範囲 九 財政構造改革法第三十五条第三項に規定するその他補助金等の範囲 十 財政構造改革法第三十七条第三項に規定する同条第二項の補助金等の範囲 十一 消費税の収入が充てられる経費(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金を除く。)の範囲