予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号
第28の2条(納入の告知を要しない歳入)
会計法第六条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。 一 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第九条第二項各号に掲げる債権に係る歳入 二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十五条第一項若しくは第二項、第十六条若しくは第十九条第一項若しくは第二項(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申告し、又は徴収法第十五条第三項若しくは第十七条第二項(整備法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けて納付する保険料又は特別保険料 三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十八条第一項の規定において準用する徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告して納付する石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金 四 削除 五 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定により控除する使用料 六 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十五条第二項又は第十七条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により控除する食事代、弁償金又は払込金 七 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項の規定により徴収する保険料 八 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条又は第四十四条の規定による被保険者が同法の規定により納付する保険料 九 その他財務省令で定める歳入