HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
第44条
(小切手法との関係)
本章の規定は、小切手法の適用を妨げない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
予算決算及び会計令
第28の2条
(納入の告知を要しない歳入)
検索