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予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
第87条
契約審査委員は、前条第二項の規定により、契約担当官等から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によつて意見を表示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
予算決算及び会計令
第98条
(一般競争に関する規定の準用)
引用
予算決算及び会計令
第28の2条
(納入の告知を要しない歳入)
引用
予算決算及び会計令
第90条
(最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)
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