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予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第98条(一般競争に関する規定の準用)

第七十条、第七十一条及び第七十六条から第九十一条までの規定は、指名競争の場合に準用する。

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準用 予算決算及び会計令 第70条 (一般競争に参加させることができない者) 準用 予算決算及び会計令 第71条 (一般競争に参加させないことができる者) 準用 予算決算及び会計令 第76条 (入札の無効) 準用 予算決算及び会計令 第77条 (入札保証金の納付の免除) 準用 予算決算及び会計令 第78条 (入札保証金に代わる担保) 準用 予算決算及び会計令 第79条 (予定価格の作成) 準用 予算決算及び会計令 第80条 (予定価格の決定方法) 準用 予算決算及び会計令 第81条 (開札) 準用 予算決算及び会計令 第82条 (再度入札) 準用 予算決算及び会計令 第83条 (落札者の決定) 準用 予算決算及び会計令 第84条 (最低価格の入札者を落札者としないことができる契約) 準用 予算決算及び会計令 第85条 (契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続) 準用 予算決算及び会計令 第86条 準用 予算決算及び会計令 第87条 準用 予算決算及び会計令 第88条 準用 予算決算及び会計令 第89条 (公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続) 準用 予算決算及び会計令 第90条 (最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出) 準用 予算決算及び会計令 第91条 (交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)