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予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第77条(入札保証金の納付の免除)

契約担当官等は、会計法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。 二 第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。