予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号 第21条(歳入徴収額計算書の作製及び送付) 歳入徴収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。