歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号 第40条(歳入金月計突合表の添付) 歳入徴収官は、予算決算及び会計令第二十一条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。