歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
第59条(在外公館の歳入徴収官の事務取扱の特例)
在外公館の歳入徴収官は、第二十九条第一項の規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに参照書類を添え、当該四半期経過後十日以内に外務大臣あてに発送することができる。
2 前項の規定により在外公館の歳入徴収官が徴収済額報告書を発送した後における当該歳入徴収官に対する第三十一条から第三十三条までの規定の適用については、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第五十九条第一項」と、「月分」とあるのは「四半期分」と、第三十二条及び第三十三条中「月」とあるのは「四半期」と、「第二十九条」とあるのは「第五十九条第一項」と読み替えるものとする。
3 在外公館の歳入徴収官に係る第三十四条第一項から第三項までに基づく歳入金月計突合表の事務の取扱い及び第三十五条第一項に基づく差額仕訳書の事務の取扱いについては、外務省の本省の歳入徴収官が行うものとする。 この場合において、第三十四条第一項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類を添えて在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表の送付」と、「これを調査し」とあるのは「在外公館の歳入徴収官から送付された徴収済額報告書により調査し」と、「その旨を電子情報処理組織に記録しなければ」とあるのは「歳入金月計突合表に記名しなければ」と、同条第二項及び第三項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信」とあるのは「送付」と、第三十五条第一項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」とする。
4 前項の規定による在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表及び差額仕訳書の事務の取扱いについては、第三十四条第四項及び第五項並びに第三十五条第二項の規定は、適用しない。
5 在外公館の歳入徴収官に係る歳入徴収額計算書に添付する歳入金月計突合表については、第四十条の規定にかかわらず、外務省の本省の歳入徴収官が当該歳入金月計突合表の写しを作成して外務大臣に提出しなければならない。