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歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

第29条(徴収済額報告書の作成及び送信又は送付)

歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の十五日(予算決算及び会計令第三十六条第一項各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日)までに、各省各庁の長等(各省各庁の長及び法令の規定により各省各庁の長以外の職員に送付することとなつている場合におけるその職員をいう。以下同じ。)に送信又は送付しなければならない。 2 予算決算及び会計令第三十六条第一項及び特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第十七条第二項に規定する財務大臣の定める日は、予算決算及び会計令第三十六条第一項第一号に掲げるものにあつては、翌年度の七月八日、同項第二号に掲げるものにあつては、翌年度の七月二十日とする。 3 予算決算及び会計令第三十六条第一項第二号の歳入徴収官は、次の各号に掲げる区分に応じ翌年度の七月一日から当該各号に掲げる日までの間における当該年度所属の歳入金に係る徴収済額報告書を作成するものとする。 一 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第七条第一項の規定により決算調整資金(同法第二条に規定する決算調整資金をいう。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられたとき 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日 二 決算調整資金事務取扱規則(昭和五十三年大蔵省令第七号)第二条第二項の通知を受けたとき 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。次号において「資金令」という。)第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。次号において「資金法」という。)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号及び第三十四条第五項において同じ。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日 三 資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が特別会計(資金法第六条第二項に規定する特別会計をいう。)の歳入に組み入れられたとき 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日