歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号 第2条(徴収事務の特例) 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。