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歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

第17条(納付書により歳入を納付させる場合の制限)

歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。

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なし