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歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

第47条(準用規定)

第三条から第二十一条の六まで(第三条第三項及び第九条第二項を除く。)、第二十三条第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条の三(第二項を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第四十八条、第四十九条、第五十七条第一項、第三項、第四項及び第五項並びに第五十八条の規定は、分任歳入徴収官(その所掌に属する歳入の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して行う分任歳入徴収官に限る。)の歳入の事務取扱について準用する。 2 第三条から第二十一条の二まで(第三条第三項及び第九条第二項を除く。)、第二十三条第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第三十六条から第三十八条まで、第四十八条、第四十九条、第五十七条第一項、第三項及び第四項並びに第五十八条の規定は、前項に定める分任歳入徴収官以外の分任歳入徴収官の歳入の事務取扱について準用する。 この場合において、第九条第一項本文中「納入告知書を作成して」とあるのは「別紙第四号書式の納入告知書を作成して」と、第十二条第三項前段中「納付書を作成して」とあるのは「別紙第四号の十一書式の納付書を作成して」と読み替えるものとする。

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準用 歳入徴収官事務規程 第58条 (領収済み等の証明請求) 引用 歳入徴収官事務規程 第3条 (調査決定) 引用 歳入徴収官事務規程 第4条 (分納金額の調査決定) 引用 歳入徴収官事務規程 第5条 (返納金の調査決定) 引用 歳入徴収官事務規程 第6条 (相殺の場合の調査決定) 引用 歳入徴収官事務規程 第6の2条 (元本充当済の場合における延滞金等の調査決定) 引用 歳入徴収官事務規程 第7条 (調査決定の変更等) 引用 歳入徴収官事務規程 第8条 (物納等の場合の調査決定) 引用 歳入徴収官事務規程 第8の2条 (納入の告知を要しない歳入) 引用 歳入徴収官事務規程 第9条 (文書による納入の告知) 引用 歳入徴収官事務規程 第10条 (口頭による納入の告知) 引用 歳入徴収官事務規程 第11条 (公告による納入の告知) 引用 歳入徴収官事務規程 第12条 (相殺の場合の納入の告知) 引用 歳入徴収官事務規程 第12の2条 (立替納付の場合の納付書の送付) 引用 歳入徴収官事務規程 第13条 (調査決定が超過した場合の納付書の送付等) 引用 歳入徴収官事務規程 第14条 (物納等の場合の納付書の送付) 引用 歳入徴収官事務規程 第15条 (証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付) 引用 歳入徴収官事務規程 第15の2条 (相殺があつた場合の納付書の送付) 引用 歳入徴収官事務規程 第15の3条 (弁済の充当をした場合の納付書の送付) 引用 歳入徴収官事務規程 第15の4条 (引継を受けた場合の納付書の送付) 引用 歳入徴収官事務規程 第16条 (納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付) 引用 歳入徴収官事務規程 第16の2条 (納付書の送付を要しない場合) 引用 歳入徴収官事務規程 第17条 (納付書により歳入を納付させる場合の制限) 引用 歳入徴収官事務規程 第18条 (納付期限及び繰上徴収の通知) 引用 歳入徴収官事務規程 第19条 (納入者の氏名) 引用 歳入徴収官事務規程 第20条 (納付場所) 引用 歳入徴収官事務規程 第21条 (督促) 引用 歳入徴収官事務規程 第21の2条 (保証人に対する納付の請求) 引用 歳入徴収官事務規程 第21の3条 (納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続) 引用 歳入徴収官事務規程 第21の4条 (納入告知書等の送付に関する事務等の処理) 引用 歳入徴収官事務規程 第21の5条 (代行機関の事務手続) 引用 歳入徴収官事務規程 第21の6条 (納入告知書の様式等) 引用 歳入徴収官事務規程 第23条 (収入官吏からの報告に基く収納済歳入額等の登記) 引用 歳入徴収官事務規程 第26条 (証券につき支払がなかつた場合の登記等) 引用 歳入徴収官事務規程 第27条 (不納欠損の整理及び登記) 引用 歳入徴収官事務規程 第28の3条 (徴収簿の登記等に必要な事項の電子情報処理組織への記録) 引用 歳入徴収官事務規程 第36条 (翌年度への繰越) 引用 歳入徴収官事務規程 第37条 (翌翌年度以降への繰越) 引用 歳入徴収官事務規程 第38条 (徴収決定済額の減額整理) 引用 歳入徴収官事務規程 第48条 (支払保証不要の場合の納入の告知)