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歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

第21の4条(納入告知書等の送付に関する事務等の処理)

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、歳入徴収官の事務のうち、次の各号に掲げるものについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項及び予算決算及び会計令第百三十九条の三の規定に基づき、それぞれ当該各号に掲げる者に処理させるものとする。 一 電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付並びに日本銀行本店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店(特別手続第三条第四項に規定する取りまとめ指定代理店をいう。以下同じ。)から電気通信回線を使用して送信される第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報の受領に関する事務 財務大臣が指定する財務省所属の職員(次条(第三項を除く。)において「第一号代行機関」という。) 二 日本銀行本店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に収録して送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官の所掌に属する歳入金(受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であるものに限る。)に係る振替済通知書及び集計表並びに日本銀行代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体に収録して送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号まで及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報の受領に関する事務 当該歳入金を取り扱う各省各庁の長が指定する当該各省各庁所属の職員(次条第三項において「第二号代行機関」という。)

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