HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第139の3条

各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に同条第一項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「会計機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。 前条第一項の規定は、会計法第四十六条の三第二項の場合に準用する。 各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第二項の規定により当該各省各庁所属の職員に会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、外局の長等に委任することができる。 この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。 第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が会計法第四十六条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に会計機関の事務の一部を処理させ又は官職の指定により処理させる場合に準用する。 会計法第四十六条の三第二項の規定により会計機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該会計機関に所属して、かつ、当該会計機関の名において、その事務を処理するものとする。 代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該会計機関がこれを相当と認めた事務及び会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。