歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号 第1条(通則) 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。