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歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

第1条(通則)

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

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なし