歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
第15の3条(弁済の充当をした場合の納付書の送付)
歳入徴収官は、その収納した歳入の金額を第二十五条の二の規定により充当した場合において元本金額又は利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の未納があるときは、第六条の二の規定により調査決定をする延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を除くほか、直ちにその未納に係る金額につき第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書にその充当した金額の内訳を附記して、これを納入者に送付しなければならない。