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歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

第21の5条(代行機関の事務手続)

第一号代行機関は、電子情報処理組織により納入告知書等が作成され、第二十一条の三第三項の規定により当該納入告知書等の送付に関する指示を受けたときは、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認した上、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。 2 第一号代行機関は、次の各号に掲げるものの送信を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織又は電気通信回線を使用して、その旨を通知しなければならない。 一 国庫金規程第十四条の二第三項の規定により日本銀行本店から送信される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報 二 国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の四又は第十九条の五第一項の規定により日本銀行代理店から送信される領収済通知情報 三 特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第八項又は第三条の四第一項の規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報 四 特別手続第三条第五項の規定により取りまとめ指定代理店から送信される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報 3 第二号代行機関は、次の各号に掲げるものの送信又は送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織若しくは電気通信回線を使用して又は電磁的記録媒体を送付する方法により、その旨を通知しなければならない。 一 国庫金規程第十四条の二第四項の規定により日本銀行本店から送信又は送付される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報 二 国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の三又は第十四条の四の規定により日本銀行代理店から送信される領収済通知情報 三 特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書、第七項又は第八項の規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報 四 特別手続第三条第六項の規定により取りまとめ指定代理店から送信又は送付される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報 五 国庫金規程第十六条の二第一項ただし書、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条第一項ただし書(同規程第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十八条第一項ただし書の規定により日本銀行本店から送信される振替済通知書及び集計表

この条文を準用・引用する条文 1