歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号 第4条(分納金額の調査決定) 歳入徴収官は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基き納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調査決定をしなければならない。