歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号 第10条(口頭による納入の告知) 歳入徴収官は、予算決算及び会計令第二十九条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納入者をして収入官吏又は出納員に歳入を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該収入官吏又は出納員に通知しなければならない。