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歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

第56条(歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理の代理する場合)

各省各庁の長は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理を置く場合においては、あらかじめ、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が歳入徴収官又は分任歳入徴収官にいかなる事故がある場合(歳入徴収官又は分任歳入徴収官が会計法第四条の二第四項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)に代理を行うべきかを定めて置くものとする。 ただし、時宜により、代理をさせる都度定めることを妨げない。 2 歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理は、前項の規定による各省各庁の長の定める場合に、歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理するものとする。 3 歳入徴収官若しくは歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官代理は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が前項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が取り扱つた徴収に関する事務の範囲を別紙第十五号書式の歳入徴収官(分任歳入徴収官)代理開始及び終止整理表において明らかにしておかなければならない。 4 第四十七条第二項に定める分任歳入徴収官の事務を代理する場合における前項の規定の適用については、同項中「別紙第十五号書式の歳入徴収官(分任歳入徴収官)代理開始及び終止整理表」とあるのは、「関係の帳簿」とする。 5 前二項の規定は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理している間に当該歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理に異動があつたときについて準用する。