歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号 第21の2条(保証人に対する納付の請求) 歳入徴収官は、債権に係る歳入について保証人に対し納付の請求をするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る事由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知するものとする。 この場合において、納付期限は、すでに告知をした納付期限と同一の期限とする。