歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
第54の2条(特定分任歳入徴収官等の所掌に属する債権に係る歳入についての事務取扱手続の特例)
歳入徴収官で国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第二十二条第一項に規定する歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。次項及び次条において同じ。)は、その所掌に属する歳入で国の債権に係るものについて、第九条第一項、第二十一条又は第二十一条の二の規定により納入の告知、督促又は保証人に対する納付の請求をしたときは、その旨を同令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。)に通知しなければならない。
2 前項の歳入徴収官が第二十一条の規定により納入者に対して督促状を送付し、又は第二十一条の二の規定により保証人に対して納付書を送付する場合には、当該特定分任歳入徴収官等の官職氏名をこれらの書面に明らかにして行なうものとする。