歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号 第35条(差額仕訳書) 歳入徴収官は、前条第一項後段の場合においては、別紙第七号書式の差額仕訳書を作成し、徴収済額報告書に添付しなければならない。 2 前項の規定は、前条第五項の場合について準用する。 この場合において、前項中「徴収済額報告書」とあるのは「収納済歳入額計算書」と読み替えるものとする。