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工事担任者規則
昭和六十年郵政省令第二十八号
第2条
(用語)
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
工事担任者規則
第3条
(工事担任者を要しない工事)
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