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工事担任者規則昭和六十年郵政省令第二十八号

第3条(工事担任者を要しない工事)

法第七十一条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 専用設備(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。 二 船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。 三 適合表示端末機器、電気通信事業法施行規則第三十二条第一項第四号に規定する端末設備、同項第五号に規定する端末機器又は同項第七号に規定する端末設備を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし